2019年01月23日 [生活保護 葬儀 川崎]
生活保護葬を行う際の葬儀社選び
生活保護を受給している方が、自己負担なく行えるのが生活保護葬儀です。
管轄する自治体から葬祭扶助制度により、葬儀費用が支給されます。
この制度を利用するには、申請資格を満たしている必要があり、葬儀を行う前に申請しなければいけません。
申請資格があるのは、葬儀を執り行う喪主自身が生活保護を受給していて、生活に困窮している場合と、生活保護受給者が亡くなり、親族以外が葬儀の手配を行う場合です。
例えば夫婦で生活保護を受給していてどちらかがなくなった時、身寄りのない生活保護受給者が亡くなり、血縁関係のない友人が葬儀の準備をする時などです。
申請する場合は、役所の福祉係や、民生委員やケースワーカーなどに相談して、死亡が確認できる書類を用意します。
葬儀は葬儀社に依頼することになり、その際には葬祭扶助を利用することを必ず伝えてください。
葬祭扶助が支給されるまで、葬儀費用を立て替えてもらうことも可能です。
お通夜と告別式は行われず、火葬と納骨のみとなります。
基本的には、福祉事務所から直接葬儀社へ葬儀代が支払われ、葬儀は1日で終わるのが一般的です。
あくまでも生活保護葬儀は、必要最低限で行わる葬儀ですので、葬儀社側も事務的に作業を進めることが多く見られますが、福祉葬儀であっても真心を込めたサービスを提供してくれる葬儀社もありますので、葬儀社選びも慎重に行う必要があります。
妻には生活保護を受給させた上に、私よりも先に逝かせてしまい申し訳ない気持ちしかなく、葬儀費用もなくどうやって見送ればいいか途方に暮れていましたが、生活保護葬儀できちんとした葬儀社さんに良くしてもらえて、きっと妻も成仏できたと思います。
私の時も妻と同じ葬儀社さんにお願いしたと思っているので、その時がきたらよろしくお願いします。
管轄する自治体から葬祭扶助制度により、葬儀費用が支給されます。
この制度を利用するには、申請資格を満たしている必要があり、葬儀を行う前に申請しなければいけません。
申請資格があるのは、葬儀を執り行う喪主自身が生活保護を受給していて、生活に困窮している場合と、生活保護受給者が亡くなり、親族以外が葬儀の手配を行う場合です。
例えば夫婦で生活保護を受給していてどちらかがなくなった時、身寄りのない生活保護受給者が亡くなり、血縁関係のない友人が葬儀の準備をする時などです。
申請する場合は、役所の福祉係や、民生委員やケースワーカーなどに相談して、死亡が確認できる書類を用意します。
葬儀は葬儀社に依頼することになり、その際には葬祭扶助を利用することを必ず伝えてください。
葬祭扶助が支給されるまで、葬儀費用を立て替えてもらうことも可能です。
お通夜と告別式は行われず、火葬と納骨のみとなります。
基本的には、福祉事務所から直接葬儀社へ葬儀代が支払われ、葬儀は1日で終わるのが一般的です。
あくまでも生活保護葬儀は、必要最低限で行わる葬儀ですので、葬儀社側も事務的に作業を進めることが多く見られますが、福祉葬儀であっても真心を込めたサービスを提供してくれる葬儀社もありますので、葬儀社選びも慎重に行う必要があります。
妻と同じ葬儀社さんに自分の葬儀も
妻には生活保護を受給させた上に、私よりも先に逝かせてしまい申し訳ない気持ちしかなく、葬儀費用もなくどうやって見送ればいいか途方に暮れていましたが、生活保護葬儀できちんとした葬儀社さんに良くしてもらえて、きっと妻も成仏できたと思います。
私の時も妻と同じ葬儀社さんにお願いしたと思っているので、その時がきたらよろしくお願いします。